【保健室からのお知らせ】
学校感染症による出席停止について
医師により学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により、出席停止扱いとなり登校できません。この出席停止期間は、欠席扱いとなりませんので、主治医と相談のうえ、十分治療、休養し、感染の恐れがなくなってから登校するようにお願いします。
学校感染症と診断されたら |
必ず学校へ連絡をくださいますようお願いいたします。
インフルエンザの出席停止についてはこちらをご覧ください。
→ インフルエンザの出席停止についてのお知らせ
登校する際には |
新型コロナウイルス感染症の場合
ご家庭で「コロナ感染症治癒報告書」を記入し、登校時に担任へ提出してください。
インフルエンザの場合
ご家庭で「インフルエンザ治癒報告書」を記入し、登校時に担任へ提出してください。
インフルエンザ治癒報告書の記入例はこちらをご覧ください。
上記以外の感染症の場合
医師から登校の許可がでましたら、「登校許可証」に記入をしていただき、登校時に担任へ提出してください。
「登校許可証」はこちらからダウンロードできます。